税理士 さいたまについての知識集。ぜひとももっと知ってみてくださいね。
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過払金は民法上の不当利得の規定に基づくものであるから、貸金業者が悪意の受益者であれば、利息を付して返還しなければならない。債務者側は、貸金業者は制限超過利息であることを知って弁済を受けているから貸金業者は悪意の受益者に当たると主張するのに対し、貸金業者側は、みなし弁済が成立すると信じて弁済を受けたのであるから善意の受益者であり、利息の返還義務を負わないとして争うことがある。これを裁判所は請求する側が貸金業者の悪意を立証するのではなく、貸金業者がみなし弁済規定の適用があると信じ、かつ、そう信じたことについてやむを得ないといえる特段の事情があることを立証しなければならないとした。
多重債務者の方にまず最初にチェックしておいてほしいのが、グレーゾーン金利です。グレーゾーンの金利は法律上、あなたに支払う義務はありません。
判例は、この貸金業法が成立して以来、17条書面・18条書面に当たるかを厳しく解釈したり、「遅滞なく」、「直ちに」という要件を厳しく解釈したりすることにより、借主を保護しようとしてきたが、支払の任意性については、「債務者が利息として任意に支払った」(過払い金請求)とは、債務者が利息の契約に基づく利息の支払に充当されることを認識した上、自己の自由な意思によってこれを支払ったことをいい、債務者において、その支払った金銭の額が利息の制限額を超えていることあるいは当該超過部分の契約が無効であることまで認識していることを要しない(平成2年1月22日最高裁判決)として、緩やかに認める傾向にあった。お悩みがある方はすぐに問い合わせしましょう。
過払い金請求の相談なら特に、過払い請求をされるのが嫌で出し渋っている業者は、考えてみれば利息制限法で決められた利息の上限を超えていた過払いの確信犯といっても過言ではないのです。ですので、電話での請求ではなく、内容証明郵便など開示請求した事実をきちんと証明できる方法で手続きされることをおすすめします。
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